法と教育学会規約

2010年9月5日制定施行 
2012年9月2日改正 
2019年9月1日改正 
一 総則
   
第1条(名称)
 本会は,法と教育学会[The Japan Society for Law and Education]と称する。
   
第2条(事務局)
 本会の事務局は,理事会の定めるところに置く。
   
二 目的および事業 
   
第3条(目的)
 本会は,幼児教育,学校教育,および生涯教育等における法教育,法学教育,法曹養成教育,法律専門家に対する研修その他の法に関する教育について研究または実践に携わる者の連絡および協力を促進して,その研究を推進し,その学術的成果をもって社会に貢献することを目的とする。
   
第4条(事業)
 本会は前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
 1 会員相互の連絡および協力の促進
 2 学術大会,研究会,講演会その他の会合の開催
 3 学会誌その他の図書の刊行
 4 国内外における関係学術団体との連携
 5 法に関する教育の研究およびその成果の公表
 6 前各号に掲げるもののほか,理事会において適当と認めた事業
   
三 会員  

第5条(会員)
 本会の会員は次のとおりとする。

1 正会員
 幼児教育,学校教育および生涯教育に関わる教育関係者,法律実務家,教育学研究者,法学研究者もしくはこれらの関連分野に関心のある学部学生・大学院生またはこれらに準ずる者であって法に関する教育の研究または実践に携わる個人。
2 賛助会員
 第3条に掲げる本会の目的に賛同し,その事業に援助を行う個人または団体。
3 名誉会員
 法に関する教育の研究または実践において卓越した功績を有し,本会に多大な貢献をしたと理事会が承認した者。

第6条(入会)
 本会の会員になろうとする者は,入会申込書を提出し,理事会の承認を得なければならない。

第7条(退会)
 1 退会する者は,退会届を理事会に提出しなければならない。
 2 引き続き3年間会費を滞納した者は,理事会において,これを退会したものとみなすことができる。

第8条(除名)
 会員が本会に損害を与え,または本会の名誉を著しく傷つけた場合,理事会の発議により,総会において,除名することができる。除名の対象となる会員には,総会の議決の前に,弁明の機会が与えられなければならない。

四 役員

第9条(役員)
 1 本会に,次の役員を置く。
   (1)理事35名以内。そのうち1名を理事長,3名を副理事長とする。
   (2)監事若干名。
 2 理事は,正会員の中から総会の議決によりこれを選任する。選任方法については,別途これを定める。
 3 監事は,正会員の中から総会の議決によりこれを選任する。選任方法については,別途これを定める。
 4 理事長および副理事長は,理事会においてこれを互選する。

第10条(任期)
 1 役員の任期は,3年とする。
 2 役員が欠けたときは,その後任者を選任する。後任者の任期は,前項の規定にかかわらず,前任者の残任期間とする。
 3 役員は,その任期終了後も,後任者が選任されるまでの間,なおその職務を行う。

第11条(理事長,副理事長,理事)
 1 理事長は,本会を代表する。理事長が欠けたとき,または理事長に事故があるときは,理事長の指名した副理事長が,その職務を代行する。
 2 理事は,理事会を組織し,本会の運営について審議し,会務を執行する。

第12条(監事)
 監事は,会計および会務執行の状況を監査する。

第13条(顧問)
 1 本会には顧問をおくことができる。
 2 顧問は理事長が推薦し,理事会の承認を得て委託する。
 3 顧問は理事長の諮問に与る。

五 会議

第14条(総会)
 1 総会は,正会員によって構成される。
 2 総会は,理事長が招集する。
 3 総会は,少なくとも毎年1回招集されなくてはならない。
 4 理事長は,理事会が必要と認めたときまたは正会員の5分の1以上の者から,会議の目的たる事項を示して請求があったときは,臨時総会を招集しなければならない。
 5 総会の議事は出席者の過半数をもって決する。やむをえず会員総会に出席できない正会員は書面により他の会員に議決権の行使を委任することができる。
 6 総会は,緊急を要するときは,郵便で議決を行うことができる。

第15条(理事会)
 1 理事会は,理事長がこれを招集する。
 2 理事会の議事は出席理事の過半数をもって決する。やむをえず理事会に出席できない理事は書面により他の理事に議決を委任することができる。


第16条(委員会)
 1 本会の事業遂行のため,常置委員会として,庶務委員会,企画委員会,および編集委員会を置く。
 2 庶務委員会は,本会の庶務および会計を担当する。
 3 企画委員会は,年次大会等の企画および運営を担当する。
 4 編集委員会は,機関誌の編集を担当する。
 5 理事会は,必要がある場合に,特別委員会を設置することができる。
 6 理事会は,理事とともに委員会の業務を遂行する者として,正会員の中から参事若干名を指名することができる。参事の任期は,その指名した理事会の任期と同じとする。
 7 前項に規定するもののほか,委員会の構成および運営に関する事項は,理事会が定める。

六 会計

第17条(会計年度)
 本会の会計年度は,毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第18条(会費)
 1 正会員の会費は,年額5,000円とする。
 2 賛助会費は,年額10,000円を1口とし,個人は1口以上,団体は5口以上とする。
 3 会費滞納者は,会員の身分を停止し,翌年度の学会誌の配付を受けられないものとする。

七 規約の改正
 
第19条 (規約改正)
 この規約を改正するには,総会において出席者の3分の2以上の同意を得なければならない。
  
附則
 1 本規約は設立総会の議決を得た日から施行する。
 2 第6条の規定は,本会の設立時の会員の入会に準用する。この場合において,同条中「理事会」とあるのは,「設立準備委員会」と読み替えるものとする。
 3 第17条にかかわらず,本会の設立年度は,会計年度を設立日からその翌年の3月31日までとする。

 

法と教育学会理事および監事の選任に関する規程

2012年 9月2日制定施行 
2021年10月1日改正 
第1条(趣旨)
 この規程は,法と教育学会規約第9条第2項および第3項の規定に基づき,法と教育学会(以下「本会」という。)の理事および監事(以下「理事等」という。)の選任方法について定めるものとする。

第2条(選任)
本会の理事等は,理事等候補者推薦委員会(以下「推薦委員会」という。)の推薦する者の名簿に基づき,総会の議決により選任する。

第3条(推薦委員会の構成)
1 推薦委員会は,委員長および12名以内の委員をもって構成する。
2 推薦委員会の委員長および委員は,理事会の提案に基づき,総会の議決によりこれを選任する。委員長および委員は,本会の正会員または顧問でなければならない。
3 委員長および委員の任期は,3年とする。ただし,補欠の委員長または委員の任期は,前任者の残任期間とする。
4 委員長および委員は,連続して再任されることができない。ただし,補欠の委員長または委員は,1回に限り連続して再任されることができる。

第4条(推薦委員会による理事等の候補者の推薦)
1 推薦委員会は,理事等の候補者として推薦する者の名簿を作成し,理事等が任期満了により改選される総会に提出する。
2 推薦委員会の委員長および委員は,理事等の候補者となることができない。
3 理事等が欠けたときには,推薦委員会が当該理事等の補欠となる候補者を総会に推薦する。

  第5条(総会による理事等の選任の議決)
1 理事等の選任の議決は,法と教育学会規約第14条第5項に基づいて行う。
2 理事等の選任の議決において,総会は推薦委員会が提出した名簿に対する修正を行わない。
3 理事等の選任の議決については,法と教育学会規約第14条第6項を適用しない。

附則
 本規程は総会の議決を得た日から施行する。

 

「法と教育」編集規程

2011年9月4日制定施行
1. 本誌は,法と教育学会の機関誌として毎年1回発行する。

2. 本誌は,会員の投稿論文,大会報告,会員の研究活動に関する記事その他を掲載する。

3. 本誌の編集は,本学会の編集委員会が担当する。

4. 本誌に掲載する原稿は,すべて編集委員会を経由しなければならない。

5. 本誌に掲載する原稿の採否については,レフェリーに本学会誌の趣旨に適合する内容であるか否かを審査させるなど適切な手続きを経たうえで,編集委員会が最終的に決定する。

6. 掲載する原稿の採否を決定するにあたり,編集委員会は執筆者に内容の修正を求めることができる。

7. 執筆者による校正は第1校までとする。

8. 投稿された原稿・記録媒体は,原則として返却しない。

9. 原稿の図版,写真等で,印刷に特別の経費を必要とする場合,執筆者に負担させることがある。

10. 抜刷については,必要な場合は執筆者の負担とする。

 

「法と教育」投稿規程

2011年9月4日
2014年9月7日
2015年9月6日
2019年9月1日
2023年9月3日
制定施行
改正
改正
改正
改正
 
1.[投稿の資格]
本誌に投稿できる者は,法と教育学会会員でなければならない。

1−2.[投稿の制限]
本誌に論考が掲載された翌年度は、その執筆者は投稿することができない。

2.[投稿原稿]
投稿原稿は,本会以外の刊行物に未発表のものに限る。

3.[原稿の責任]
本誌に掲載された原稿の内容の責任については,執筆者が負うものとする。

4.[執筆方法]
・ 原稿の執筆要領
原稿は,別に定める「『法と教育』執筆要領」に従って執筆することが望ましい。
・ 原稿の種類と分量
書式は,A4判横書き1頁を2段組,1段20字×43行の1,720字とし,下記の頁数を厳守する。
 また、図表を入れる場合は,図表内の文字の大きさは8ポイント以上とする。
研究論文 法と教育に関する理論的または実証的な研究をまとめた論文で,学術的価値あるいは応用的価値が高く,独創性のあるもの(12頁以下)
実践報告 自らの法教育の実践をふまえた授業研究をまとめたもの(10頁以下)
研究ノート 法教育の理論・事例研究や提言(10頁以下)
書評・図書紹介 法教育に関連した書籍の批評・紹介。ただし,会員執筆の書籍および編集委員会が特に選定したものに限る。編集委員会から書評者に執筆を依頼する(1頁)
教材紹介 法教育のための教材の紹介。ただし,会員執筆のものおよび編集委員会が特に選定したものに限る(1頁)
法教育関連情報 法教育関連のさまざまなニュースを編集委員会が紹介
5.[原稿の提出]
投稿申込書と原稿の電子ファイルをEメールに添付して提出する。また,別途,プリントアウトした原稿を3部郵送する。

6.[原稿の受付]
原稿は随時受け付ける。11月末日までに受け付けた原稿は,当該年度の学会誌掲載候補とする。

6−2.[原稿の受理]
受け付けた原稿は,査読の最終審査を経て採用となったとき受理する。

7.[著作権]
本誌に掲載された論文等の著作権はその著作者が保持するが,著作者は,本学会に対して,電子化を含むあらゆる利用行為を許諾することとする。ただし,この許諾は,著作者の著作者人格権に影響を及ぼすものではない。

8.[原稿の提出先]
原稿は,法と教育学会事務局宛に送付する。
  
附則
 1 本規程は総会の議決を得た日から施行する。

 

「法と教育」執筆要領(ガイドライン)

2018年4月1日改正
・原稿は,Wordか一太郎で,A4判横書き1頁を2段組,1段20字×43行で作成すること。ただし,1頁目は,タイトル・氏名等のスペースとして1段組10行分をあけ,その下から2段組33行とする。

・章立ては,原則として以下の形とする。

はじめに
T 1 (1) (a) (i) …
おわりに

・注は,論文末にまとめて通し番号とする。

・数字は算用数字を原則とし,句読点は「,」「。」とする。

・文献の引用は,原則として,法律編集者懇話会作成『法律文献等の出典の表示方法』による表記方法等,学術的に広く使用されている引用方法を用いること。

・表,図,写真などはそれぞれ通し番号をつけて別紙に記載すること。また,本文ページ左のスペースに,挿入箇所を指定すること。